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不動産用語集

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建物滅失登記 ( たてものめっしつとうき )

解体や火災による焼失などの理由で、建物・家屋が存在しなくなった場合(滅失)には、建物の滅失から1か月以内に法務局に申請をする必要があります。これが滅失登記。建物滅失登記は申請義務があり、届出を怠ると10万円以下の過料に処せられることがあります。また、建物の登記を残したままにしておくと、存在しない建物・家屋が固定資産税の納付対象とされる可能性もあります。

【た】から始まる不動産用語