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不動産用語集

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中間省略登記 ( ちゅうかんしょうりゃくとうき )

不動産を転売したとき、最初の所有者から最終の取得者へと直接に登記の記載を変えることを、中間省略登記といいます。例えば、不動産の所有者がAからB、BからCと移転した場合、本来はAからBの時点とBからCの時点で、それぞれ登記をしなければならないはずですが、中間者のBを飛ばしてAからCに直接に移転登記をすることも有効だとされています。
なお、登記の申請者はAとCということになります。しかし、2005年の不動産登記法改正により、登記に際し「登記原因証明情報」という書面を求められることになり、「AからC」という登記原因が存在しないため(登記原因はAからB、BからCが事実)、実質的に中間省略登記は認められなくなりました。

【ち】から始まる不動産用語