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マネー・ローンダリング ( まねー・ろーんだりんぐ )
不法行為により得た収益を、商取引等を通じて正当な収益であるようにみせかけることです。たとえば、犯罪によって得た現金で不動産を購入し、その不動産を転売すると、その収益は犯罪によって得られたことが不明になります。こうした事態が放置されると、犯罪者や暴力団、テロ集団などが資金を得ることが容易になります。これを防ぐため、2008年3月に「犯罪収益移転防止法」が施行されました。これにより、金融機関や宅地建物取引業者、司法書士、行政書士等43業種に本人確認と記録の保存等の措置が義務付けられました。具体的には、不動産取引の際に、売主と買主双方が、本人確認可能な公的書類(運転免許証、パスポート、健康保険証等。法人の場合は当期事項証明書、印鑑登録証明書等)を用意しなければならない、ということです。
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