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不動産用語集

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手付金 ( てつけきん )

不動産物件の売買契約に際して、買主から売主に支払うお金です。契約成立の証拠として意味合いがあります。また、万が一契約が解除された場合の担保ともいえます。買主と売主双方が勝手に契約をキャンセルしないための保証の役割を果たします。契約金と同じような言葉で使われます。
契約解除に至った場合、買主から解除を申し出た際には手付金を放棄することになり、売主から解除する場合は手付金を全額返上の上、さらに同額を買主に支払うことになります。つまり売主から契約解除をした際には、手付金の倍額を支払わなければならないのです。手付金の金額は法律では決められていませんが、通常売買代金の10%前後が一般的です。また宅地建物取引業者が売主となる場合は売買金額の20%以内と宅建業法第三十九条に定められています。

【て】から始まる不動産用語