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瑕疵担保責任 ( かしたんぽせきにん )
売買の対象物に隠れた瑕疵があったとき、売主が買主に対して負う責任をいます。隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。瑕疵(かし)とは一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
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