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不動産用語集

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採光 ( さいこう )

建築基準法によれば、住宅の居室においては、採光のために、窓その他の開口部を設けなければならないとされています。(建築基準法28条1項)。この住宅の採光のための開口部の面積は、居室の床面積の7分の1以上でなければなりません。採光が必要な住宅の居室とは、家の中で常時生活する部屋のことで、トイレや浴室、洗面所、納戸などの収納室、専用のキッチン等は除外されます。また、ここでいう採光とは、必ずしも日当たり(直射日光)のことではなく、天空光(自然光)のことを指しています。そのため、まったく日が差さない北側の窓であっても、「採光に有効な窓」とみなされることがあります。

【さ】から始まる不動産用語