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青色申告 ( あおいろしんこく )

不動産所得、事業所得、山林所得のある個人が所得税の申告をする際の手続き方法のひとつです。申告用紙が青かったことが名称の由来となります。青色申告には節税ができるという特典があり、その年の3月15日までに所轄の税務署へ「青色申告承認申請書」を提出し、正規の複式簿記による帳簿を備えつけて記録・保存をする必要があります。

青色申告のメリット
・青色申告特別控除
・一定の条件を満たした家族への給与が必要経費になる
・減価償却の特例を受けることができる
・赤字損失分を3年間繰越し

【あ】から始まる不動産用語