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不動産用語集

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代物弁済 ( だいぶつべんさい )

債務者が債権者の承諾を得て、負担した給付に代えて他の給付をしたときは弁済と同一の効力を有すると民法で規定されています。つまり、現金を借りたにもかかわらず、現金を返せそうにないので不動産や絵画など別のもので返したいというときに、債権者が承諾すれば不動産や絵画を渡すことによって弁済をしたこととするという契約が成立し、これを代物弁済といいます。代物弁済として給付する財産が、必ずしも債務と同価値である必要はありません。

【た】から始まる不動産用語